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長期収載品の選定療養費について

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入されています。
※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

患者さんのご希望により長期収載品を処方した場合は、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

対象となる医薬品について

外来患者の院内処方、院外処方の医薬品

対象外になる場合について

医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。

特別の料金について

長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

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