電話診療による薬の処方、院外処方せんの発行終了に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年4月より電話診療による薬の処方、院外処方せんの発行を臨時的措置として実施しておりましたが、令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、この臨時的取扱いの期限についても令和5年7月31日をもって終了する旨厚生労働省より通知がありました。
つきましては、電話診療によるお薬の処方及び院外処方せんの発行については、令和5年7月31日(月)をもって終了することとし、令和5年8月1日(火)以降の診療については、通常の外来診療(対面診療)を行うこととなりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
類型変更に伴う医療費につきまして
9月末で、国が指定した新型コロナ治療薬剤費用「全額公費負担」は終了となります。
10月以降は、医療費自己負担割合に応じて、「一部自己負担」が発生いたします。
※診察料、検査料、解熱剤や風邪薬等の薬剤料、処方料・処方箋料等、自己負担となります。
